新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その78)

厚労省より、10月21日付「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その78)」として事務連絡が発出されております。
※資料全文は下記リンク(青字)からもご覧いただけます。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その78)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その78)
(事務連絡:令和4年10 月21 日付)

新型コロナウイルス感染症の臨時的な診療報酬の取扱い等のうち、新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が発熱外来を受診した際の初診時の選定療養費については、令和2年2月14日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」において示していたところである。
今般、診療・検査医療機関(発熱外来)が拡大され、また、自治体等のホームページによる医療機関の公表についても進められてきたことから、このような現況を踏まえた具体的な取扱いについて、別添のとおりお示しする。
これらの取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関等に対し周知徹底を図られたい。
以上

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