新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)

厚労省より、4月28日付「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)」として事務連絡がでております。こちらの事務連絡では自宅・宿泊療養している新型コロナウイルス感染症患者に対し、電話などで初再診を実施した場合の診療報酬上の特例について5月以降の運用を見直すことが周知されております。

※資料全文はこちらからご覧いただけます。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の
臨時的な取扱いについて(その70)
(事務連絡:令和4年4月28日付)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関等に対し周知徹底を図られたい。
以上


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