新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)

こんにちは、M&C後方支援チームです☆彡
厚労省より、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」として事務連絡がでております。
下記に資料の一部を抜粋し掲載しております。

※資料全文はこちらからご覧いただけます。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)
(事 務 連 絡:令和3年 9 月28 日)

今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、特に手厚い感染症対策が必要であること等を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いについて次のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションに対し周知徹底を図られたい。
なお、本年10月以降、医療機関等による感染拡大防止対策への支援として、年末までのかかり増し経費を別途補助する予定であることを申し添える。

                  記
1.小児の外来診療等に係る措置について
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その 31)」(令和2年 12 月 15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その 35)」(令和3年2月 26 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1により、令和3年9月診療分まで実施している小児の外来診療等に係る特例的な評価については、同年 10 月診療分から令和4年3月診療分までの取扱いとして、以下の取扱いとする。
(1)保険医療機関において、6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、医科点数表の「A000 初診料」、「A001 再診料」、「A002 外来診療料」、「B001-2 小児科外来診療料」又は「B001-2-11 小児かかりつけ診療料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「A001 再診料」注 12 に規定する「地域包括診療加算1」の2倍に相当する点数(50 点)をさらに算定できることとすること。

(2)保険医療機関において、6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、歯科点数表の「A000 初診料」又は「A002 再診料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「A000 初診料」注9に規定する「歯科外来診療環境体制加算2」に相当する点数及び「A002 再診料」注8に規定する「再診時歯科外来診療環境体制加算1」に相当する点数を合算した点数(28 点)をさらに算定できることとすること。
(3)保険薬局において、6歳未満の乳幼児に係る調剤に際し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、「薬剤服用歴管理指導料」又は「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「01 調剤料」注3に規定する「向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合」に係る加算に相当する点数から「00調剤基本料」注7に規定する点数に相当する点数を減算した点数(6点)をさらに算定できることとすること。


2.その他の診療報酬の取扱いについて
別添のとおりとする。

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<厚労省HP>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html