新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その56)

こんにちは、M&C後方支援チームです☆彡
厚労省より、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その56)」として事務連絡がでております。
※資料全文はこちらからご覧いただけます。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その56)
(事 務 連 絡:令和3年8月 27 日)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、手厚い診療を必要とする患者が増加していることや、医療従事者への感染リスクを伴う診療による医療従事者の身体的・心理的負担が増大していることから、医療提供体制の確保のためにも、医療従事者への処遇に配慮する必要がある。
このような中、中等症の新型コロナウイルス感染症患者の診療に係る臨時的な診療報酬の取扱い等について、下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

中等症の新型コロナウイルス感染症患者(急変等のリスクに鑑み、自宅・宿泊療養の対象とすべきでない患者を含む。以下「入院加療を実施する患者」という。)に対しては、より多くの重症化のリスク因子が明らかとなり、診療の際に注意を要する事項が増加していることや、新たな知見に基づく医薬品の使用が進んでいること等を踏まえ、より手厚い診療を要することから、以下の取扱いとする。

(1)入院加療を実施する患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、次の(2)に該当する患者を除く。)については、14 日を限度として1日につき救急医療管理加算1の 100分の 400 に相当する点数(3,800 点)を算定できることとすること。
ただし、上記において継続的な診療が必要な場合には、当該点数を 15 日目以降も算定できることとすること。なお、その場合においては、継続的な診療が必要と判断した理由について、摘要欄に記載すること。

(2)入院加療を実施する患者のうち、呼吸不全に対する診療及び管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)については、14日を限度として1日につき救急医療管理加算1の100分の600に相当する点数(5,700 点)を算定できることとすること。
ただし、上記において継続的な診療が必要な場合には、当該点数を 15 日目以降も算定できることとすること。なお、その場合においては、継続的な診療が必
要と判断した理由について、摘要欄に記載すること。

<厚労省HP>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html

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