新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)

こんにちは、M&C後方支援チームです☆彡
厚労省より、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)」
として事務連絡がでております。
こちらの事務連絡では、自宅・宿泊療養中の新型コロナ感染症患者に対しオンライン診療を
行った場合、「二類感染症患者入院診療加算」(250点)を1日1回算定できる扱いとされて
おります。

※資料全文はこちらからご覧いただけます。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な
取扱いについて(その54)
(事 務 連 絡:令和3年8月16日)

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い等について
別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関等に対し
周知徹底を図られたい。


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