新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その47)

こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚労省より、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その47)」として事務連絡がでております。

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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その47)

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、「検査料の点数の取扱いについて」(令和3年5月12日付け保医発0512第1号厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官連名通知)において、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305第1号)が改正され、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出が追加されたことに伴い、関連する厚生労働省保険局医療課事務連絡の取扱いについて下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関及び保険薬局に対し周知徹底を図られたい。

1.「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 18)」(令和2年5月 22 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「5月 22 日事務連絡」という。)の一部改正について
5月 22 日事務連絡については、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 25)」(令和2年7月 22 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下、「7月 22 日事務連絡」という。)及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 30)」(令和2年 11 月 11 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下、「11 月 11 日事務連絡」という。)により一部改正されたところであるが、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出が追加されたことに伴い、7月22日事務連絡及び11月11日事務連絡による一部改正後の5月22日事務連絡について、以下のとおり改める。
・ 「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」を「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出」に改める。
・ 「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料」を「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出及び検体検査判断料」に改める。

2.「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 22)」(令和2年6月 15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「6月 15 日事務連絡」という。)の一部改正について
6月 15 日事務連絡については、7月 22 日事務連絡及び 11 月 11 日事務連絡により一部改正されたところであるが、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出が追加されたことに伴い、7月 22 日事務連絡及び 11 月 11 日事務連絡による一部改正後の6月 15日事務連絡について、以下のとおり改める。
・ 「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」を「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出」に改める。
・ 「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料」を「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出並びに検体検査判断料」に改める。

以上

<厚労省ホームページ>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html