新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その41)

こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚労省より、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その41)」として事務連絡がでております。
こちらの事務連絡では、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域として公示された区域において、重点措置を実施すべき期間とされた期間については、当該区域を含む都道府県に所在する全ての保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションについて、「臨時的な取扱いの対象とする保険医療機関等」とみなすこととするとされております。

※資料全文はこちらからご覧いただけます。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その41)
(事務連絡:令和3年4月6日)

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえた臨時的な診療報酬の取扱い等については、下記のとおりとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションに対し周知徹底を図られたい。


新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における施設基準等の臨時的な取扱いについては、令和2年8月 31 日事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 26)」(以下、「8月 31 日事務連絡」という。)の1(2)において示しているところである。
上記取扱いに関して、新型インフルエンザ等対策特措法(平成 24 年法律第 31 号)第 31条の4第1項の規定に基づき、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(以下、「重点措置」という。)を実施すべき区域として公示された区域において、重点措置を実施すべき期間とされた期間については、当該区域を含む都道府県に所在する全ての保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションについて、8月 31 日事務連絡の1(2)①の対象医療機関等とみなすこととする。なお、重点措置を実施すべき期間とされた期間については、当該期間を含む月単位で取り扱うこととする。


以上

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