新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その40)

こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚労省より、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その40)」として事務連絡がでております。
こちらの事務連絡は、
・新型コロナ感染症患者を受け入れたことなどで、回復期リハビリテーション病棟入院料の
 「体制強化加算1」の専従医師の要件が満たせなくなった場合
・ニコチン依存症管理料について初回および5回目にオンライン診療を実施した場合の算定方法
などの取扱いについて示されております。

※資料全文はこちらからご覧いただけます。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その40)
(事務連絡:令和3年4月6日)

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

以上

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です