新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その37)

こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚労省より、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(37)」として事務連絡がでております。

※資料全文はこちらからご覧いただけます。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その37)

事 務 連 絡:令和3年3月8日

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その37)
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

以上

<厚労省ホームページ>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html