新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)

こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚労省より、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)」として事務連絡がでております。
こちらの事務連絡は、新型コロナウイルス感染症から回復した患者で、引き続き入院管理が必要な場合に受け入れた保険医療機関では「救急医療管理加算1(950点)」を最大90日間算定できるとの内容になっております。

※資料全文はこちらからご覧いただけます。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)
(令和3年1月 22 日:事務連絡)

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いについて別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

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