新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その33)

こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚労省より、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その33)」として事務連絡がでております。
この事務連絡では、都道府県から受け入れ病床として割り当てられた療養病床に、新型コロナウイルス感染患者を入院させた場合、一般病床とみなし、一般病棟入院基本料のうち特別入院基本料を算定しても差し支えないとの解釈が示されています。

※資料全文はこちからご覧いただけます。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その33)
(事務連絡:令和3年1月13日)

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

<関連サイト>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html