新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)

こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚労省より、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)」として事務連絡がでております。こちらは診療・検査医療機関として指定された病院が、時間外診療を行った場合に要件を満たせば深夜加算などを算定できるなどの内容となっております。

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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)
(事務連絡:令和2年10月30日)

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

問1 保険医療機関が「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和2年9月4日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に示される「診療・検査医療機関(仮称)(以下、「診療・検査医療機関」という。)」として、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間において発熱患者等の診療等を実施する場合、A000 初診料又は A001 再診料若しくは A002 外来診療料に係る加算については、どのような取扱いとなるか。
(答)A000 初診料の注7から注9に規定する加算又は A001 再診料注5から注7に規定する加算若しくは A002 外来診療料の注8及び注9に規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、診療・検査医療機関において、発熱患者等の診療を、休日又は深夜に実施する場合に、当該保険医療機関を「救急医療対策の整備事業について」に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関とみなし、休日加算又は深夜加算について、それぞれの要件を満たせば算定できることとして差し支えない。

問2 保険医療機関が診療・検査医療機関として、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間において発熱患者等の診療等を実施する場合、診療報酬上における診療時間についてはどのような取扱いとなるか。
(答)保険医療機関が診療・検査医療機関として、例えば、当該保険医療機関が表示する診療時間を超えて発熱患者等の診療等を実施する等、当該保険医療機関における診療時間の変更を要する場合であっても、当該保険医療機関において、診療・検査医療機関として指定される以前より表示していた診療時間を、当該保険医療機関における診療時間とみなすこととして差し支えない。

問3 診療・検査医療機関において、発熱患者等の診療等を実施するために診療時間の変更が生じた場合、A001 再診料の注 10 に規定する時間外対応加算に係る届出の変更を行う必要があるか。
(答)不要。

問4 B002 開放型病院共同指導料(Ⅰ)及び B003 開放型病院共同指導料(Ⅱ)について、新型コロナウイルス感染症対策等のため、開放型病院に自己の患者を入院させた保険医がリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下「ビデオ通話」という。)が可能な機器を用いて共同指導を行った場合について、どのような取扱いとなるか。
(答)新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、開放型病院の保険医及び開放型病院に自己の患者を入院させた保険医が療養上必要な指導を共同で行うに当たり、開放型病院の保険医が患者と対面で共同指導を実施し、かつ、開放型病院に自己の患者を入院させた保険医が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導を行う場合には、それぞれの算定要件を満たすこととする。

<参考サイト>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html