新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
介護保険最新情報Vol.1034として「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第27報)」が発出されました。
介護保険最新情報Vol.1034:https://www.mhlw.go.jp/content/000895893.pdf
オミクロン株の感染拡大に伴って、特例措置が発出されており、内容は、新型インフルエンザ等対策特別措置法によりまん延防止等重点措置等の措置を実施すべきとされた区域において、感染防止対策を更に徹底しながら必要な介護サービスを継続するという観点から、どのような介護報酬の算定が可能かという点を回答した内容となります。
基本的な感染対策を徹底して、必要な介護サービスを継続させることが重要とされており、訪問サービスへの切り替えや通所サービスの提供時間短縮の取扱いについて回答されています。あくまでも、新型インフルエンザ等対策特別措置法によるまん延防止等重点措置等の措置の実施区域に所在する通所系サービス事業所が対象となります。
これまでの(第2報)(第9報)と今回の(第27報)と取扱いが違うので確認しておいてください。