新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)

こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚労省より「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)」として事務連がでております。
こちらの事務連絡では、高齢者への新型コロナウイルスワクチン接種を通所系サービス事業所など医療機関以外で実施する場合の対応について示されております。

※資料全文はこちらからご覧いただけます。
(下記に資料の一部を抜粋しています。)

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月 17 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
本日、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 20 報)」を送付いたしますので、サービス事業所等に周知を図るようお願いいたします。

<厚労省ホームページ>
介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html