各医療機関等における感染症対策に係る評価

厚労省は、2月26日「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」を発出しました。ここには、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全ての患者及び利用者の診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合、令和3年4月診療分から9月診療分までの取扱いが可能となりました。

 外来診療及び在宅医療における評価として、初診料や再診料、在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料等に「医科外来等感染症対策実施加算」として5点の加算が算定できます。入院診療における評価として、入院基本料や特定入院料、短期滞在手術基本料に対して、「入院感染症対策実施加算」として1日10点の加算が算定できます。

 上記でも申したように、必要な感染症対策を実施していなければ算定は出来ませんので、注意が必要です。特に必要な感染予防策とは、別添の資料から抜粋したものを以下に記します。

問1 2について、患者及び利用者の診療等において、「特に必要な感染予防策」とは、どの
  ようなものか。
(答)「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」等を参考に、感染防止等に  
   留意した対応を行うこと。
  (感染防止等に留意した対応の例)
 ・状況に応じて、飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に十分配慮して患者及
  び利用者への診療等を実施すること。
 ・新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員への周知を行うこと。
 ・病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行うこと。

能見 将志 プロフィール

医業経営コンサルタント。
診療報酬担当専門研究員。診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。