厚生局の指導等及び医療監視への対応策

 今月は、療養担当規則第20条3の(処方箋の交付)にかかる内容について、ご説明いたします。

第20条(診療の具体的方針)

3 処方箋の交付  イ 処方箋の使用期間は、交付の日を含めて4日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。 ロ 前イによるほか、処方箋の交付に関しては、前号に定める投薬の例による。

 処方箋の使用期間は、長期の旅行等の特殊な事情がある場合を除き、交付日より4日以内となっています。調剤薬局では、原則、期間を過ぎた処方箋は受け付けません。その際、患者は医療機関側に処方せんの再発行を依頼することとなります。なお、再発行の費用については保険外であるため、全額患者の自己負担となります。

 実は、このルールを患者が知らないことも多く、病院側への再発行の依頼が少なくないため、厚労省は以下の通知を出しています。

1 会計窓口で支払いをする際や処方せんを交付する際に、患者に処方せんの使用期間について声掛けをする。 2 待合室の掲示板や受付窓口、会計窓口等に、処方せんの使用期間に関する事項を記載したものを掲示又は設置する。 3 医療機関のホームページや医療機関が発行する広報誌等に掲載する。 4 処方せんに記載されている使用期間について、患者に分かりやすくするため、文字の大きさや配置等に配慮する。 (厚生労働省保険局医療課「処方せんの使用期間について」H22.9.30より)

 また、患者の中には、処方せんの再発行が全額自己負担となることに対して、窓口で不満を訴える方もいるようです。よって、医療機関側は、患者に対して院内掲示等により処方せんには使用期間があること等を案内し、クレームを未然に防ぐことも重要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です