厚生局の指導等及び医療監視への対応策

今月も前回に引き続き「施設基準届出」について、ご説明いたします。

 届出受理後において、届出の内容と異なった事情が生じて、当該施設基準を満たせなくなった場合または当該施設基準の届出区分が変更となった場合は、保険医療機関の開設者は遅滞なく変更の届出等を行わなければなりません。ただし、以下の内容については、一時的な変動について認められています。

①平均在院日数及び月平均夜勤時間数
 ・・・暦月で3ヶ月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。

②医師と患者の比率
 ・・・暦月で3ヶ月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。

③看護師及び准看護師または看護補助者の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに     看護職員の数に対する看護師の比率
 ・・・暦月で1ヶ月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。

④医療法上の許可病床数(感染症病床を除く)が100床未満の病院及び特別入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の数に対する看護師の比率
 ・・・暦月で3ヶ月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。

⑤算定要件(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠまたはⅡの評価方法を用いる要件は除く)中の該当患者の割合
 ・・・暦月で3ヶ月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。

⑥算定要件中の紹介割合及び逆紹介割合
 ・・・暦月で3ヶ月間の一時的な変動。

項目によっては、期限や数値の取り扱いは異なりますが、施設基準上の必要な実績項目については、届出後も日々管理を行い確認することが重要です。これらの管理を行うことで、基準を遵守していくことも必要ですし、他職種と共有を図ることも大事です。基準を満たせなくなった際には、遅滞なく辞退届や変更届を管轄の厚生局へ提出し、算定誤りにならないようお気をつけください。