入浴介助加算ⅡのQ&A

入浴介助加算Ⅱは、専門職等が居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価し、利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成。同計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行うことを評価した加算となります。

要件の中に、「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて入浴介助」など、対応をどのようにすればよいかなど、Q&Aを参考に取り組まれてみてください。

 ●令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)

 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000773563.pdf

入浴介助加算(Ⅱ)の算定にあたっての関係者は、入浴介助を行う際、関係計画等の達成状況や利用者の状態をふまえて、自身で又は家族・訪問介護員等の介助によって入浴することができるようになるよう、必要な介護技術の習得に努め、これを用いて行われるものであること。なお、必要な介護技術の習得にあたっては、既存の研修等を参考にするという内容もありますので、既存の研修や技術評価などを活用して取り組まれるといいのではないでしょうか。

第193回介護給付費分科会資料より