働き方改革関連法が成立しました

桜端の候、皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

働き方改革関連法が成立しました。関連法のうち、いくつかの制度は、2019年4月から新しい枠組みでスタートします。遵守していなければ、罰則が科せられる場合もありますので、しっかりとした対策が必要です。今回、特に注視しなければならない内容は、「時間外労働の上限規制」、「年次有給休暇の取得義務化」です。制度を理解し、現状を把握することから始めましょう。

まず、時間外労働の上限規制です。残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできなくなります。大企業は2019年4月から、中小企業(医療福祉分野の組織であれば出資金額5,000万円以下、または常時使用する労働者数100人以下)は2020年4月から適用されます。改正前は行政指導のみでしたが、改正後はこれが法律で定められることとなるため、上記の残業時間を超える場合には、「法令違反」となってしまいます。まずは、すべてのスタッフの残業時間を一覧にしてみましょう。ちなみに、医師に関しては、5年間の猶予期間(除外規定)があり、適用はまだ先となっています。

次に、年次有給休暇の取得義務化です。2019年4月から、全ての企業(病院・診療所等も含まれます)において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対し、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。まずは「対象者」を正確に把握しましょう。対象者は「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)」です。例えばパートタイマーは、年10日以上の年次有給休暇付与が必要でない方も多いので、対象外となる場合があります。他にも、時間外労働の上限規制と異なり、医師も対象である点には注意が必要です。

本当の意味で働き方改革を成功させるためには、ICT活用も含めた徹底した効率化が必要です。最近では、ヘルスケア分野においてもICTの発達はめざましいものがあります。例えば、ある企業が開発している「超聴診器」。超聴診器とは、胸に当てて心音や心電を分析し、わずか数秒で大動脈弁狭窄症の兆候を診断できる装置で、医療機器認証取得を目指しているとのこと。心疾患の早期発見や遠隔診療への活用が期待されます。オンライン診療の普及が活性化されれば、遠隔診療に有効的な医療機器の開発はますます発展的となってくるでしょう。ICTに関する情報も敏感にキャッチし、情勢を把握しておくことが望ましいと思います。

末筆ながら、皆さまのますますのご多幸をお祈り申し上げております。

 

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