令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて

こんにちは、M&C後方支援チームです☆彡
厚労省より、「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて」として事務連絡がでております。
こちらの事務連絡では、重点医療機関の看護職員等を確保する観点から、令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)における上限額等の取扱いについて改正が行われ、重点医療機関に医師以外の医療従事者を派遣する場合、派遣元医療機関に対し、1人1時間当たり8280円を補助すると周知されております。

※資料全文はこちらからご覧いただけます。

令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括
支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱い
について(事 務 連 絡:令和3年8月19日)

令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)における上限額等の取扱いについて、今般、重点医療機関の看護職員等を確保する観点
から改正を行い、下記のとおりとして、令和3年4月1日から適用しますので、御了知の上、適切に事業を実施していただくようお願いいたします。
なお、改正した部分には下線を付しております。

※以下、改定部分を一部抜粋

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