令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(事務連絡)

こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚生労働省より、「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)
の実施に当たっての取扱いについて」事務連絡が発出されております。
令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)における上限額等の取扱いについて、今般、病床確保料等の取扱いについて、病床確保及び患者の受入れの実効性を高める観点から改正を行っており、改正部分については令和4年1月1日から適用されるとのことです。
下記より資料をご覧いただけます。

令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて

<参照サイト>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html