令和2年7月豪雨に伴う負担割合証並び高額介護サービス費等の支給及び特定入所者介護サービス費等の負担限度額認定等の運用について【事務連絡】

こんにちは、M&C後方支援チームです♪

厚労省より、令和2年7月豪雨に伴い、介護保険第一号被保険者の負担割合に関する判定や高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費に関する食費や居住費などの負担限度額に関する運用についての事務連絡が発出されました。
被保険者の前年所得の把握が困難な場合、簡易申告に基づいて、暫定的に第一号被保険者の負担割合証や高額介護サービス費などの支給に関する判定を行っても差し支えないとしています。
※資料全文はこちらからご覧いただけます

令和2年7月豪雨に伴う負担割合証並び高額介護サービス費等の支給及び特定入所者介護サービス費等の負担限度額認定等の運用について

事務連絡
令和2 年7 月28 日

各 都道府県介護保険担当主管部(局) 御中

厚生労働省老健局介護保険計画課

令和2年7月豪雨の被災者等への必要な介護サービスの確保については、多大な御配慮、御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
被災地の市町村の一部においては、通常の事務手続きを行うことができるようになるまでに一定の期間を要することが見込まれています。介護保険法(平成9年法律第 123号)の規定による第一号被保険者の負担割合に係る判定、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給に係る判定、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給に係る食費と居住費等の負担限度額の認定、介護保険法施行法(平成9年法律第 124 号)の規定による旧措置入所者に係る利用負担の減免の認定並びに旧措置入所者に対する特定入所者介護サービス費の支給に係る食費及び居住費の特定負担限度額の認定について、令和2年7月豪雨の影響に鑑み、これらについて下記のとおり取り扱うこととしますので、管内市町村、サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いします。

※続きはこちらからご覧いただけます。