令和2年7月豪雨による災害に伴う診療録等の文書の保存に係る取扱いについて【事務連絡】

こんにちは、M&C後方支援チームです♪

厚労省より、令和2年7月豪雨による災害に伴う診療録等の文書の保存に係る取扱いについての事務連絡が発出されました。
7月の豪雨に伴って医療機関が診療録などを滅失した場合、保存義務違反には当たらないとする内容となっています。また、この事務連絡に基づく対応に関しては、直ちに実施を求めるものではないことも明記されています。
「令和2年7月豪雨による災害に伴う診療録等の文書の保存に係る取扱いについて」
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令和2年7月豪雨による災害に伴う診療録等の文書の保存に係る取扱いについて

事  務  連  絡
令和2年7月22 日

平素より厚生労働行政にご理解、ご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
今般、令和2年7月豪雨による災害により、別紙に掲げる医師法(昭和23 年法律第201 号)第24 条の診療録等の文書が滅失した場合の取扱いについては、別添「文書保存に係る取扱いについて(医療分野)」(平成23 年3 月31 日付け厚生労働省医政局・医薬食品局・保険局事務連絡。以下「平成23 年事務連絡」という。)における平成23 年事務連絡別紙に掲げる文書についての取扱いと同様とするので、貴課におかれてはこれを御了知いただくとともに、必要に応じ、管下の市区町村(保健所設置市を含む。)、関係機関、関係団体及び医療機関等への周知をお願いいたします。
また、罹災の事実については、罹災証明書により確認されるべきものと思料しておりますので、あわせて御了知願います。
なお、滅失した文書の有無の確認や、本事務連絡に基づく対応については、直ちに実施を求めるものではなく、医療機関等の復旧作業に着手可能な状況になった段階で実施することとして差し支えないことを申し添えます。

以上

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