令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて【厚労省事務連絡】

こんにちは、M&C後方支援チームです。
3月10日、厚労省より「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」事務連絡が発出されております。
急性期一般入院料等での重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の引き上げに伴う経過措置について、今月末までの期限を今年9月30日まで再延長する内容となっております。
資料は下記よりご覧いただけます。

<事務連絡> 令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて

<厚労省ホームページ>
令和2年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html