介護保険施設等指導指針及び実地指導マニュアルの改正について

介護分野の文書に係る負担軽減の実現に向け、国、指定権者・保険者及び事業者が協働して検討する場として社会保障審議会介護保険部会に設置された「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」において、介護保険施設等の実地指導について「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針を踏まえた、実地指導マニュアルの改訂が行われます。主な内容は下記の通りとなります。

(介護保険施設等指導指針の主な見直しの内容)

実地指導について指導形態を次の①、②及び③とする。

①介護サービスの実施状況指導(個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む)に関する指導)

②最低基準等運営体制指導(運営基準等に規定する運営体制に関する指導)

③報酬請求指導(加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導)

上記のうち、施設・設備や利用者等の状況以外の実地でなくても確認できる内容(上記②、③)については、介護保険施設等の負担増にならないよう十分配慮し、情報セキュリティの確保を前提として、オンライン会議システム等を活用することが可能である旨を明記する。

今回の見直しにより、実地指導の名称が「運営指導」と変更になります。運営指導の実施頻度については、原則、指定等の有効期間(6年)内に少なくとも1回以上とする。なお、施設サービス・居住系サービスについては、現行での実施状況等を踏まえ3年に1回以上の頻度で実施することが望ましいこととする。

運営指導の標準化・効率化を推進する観点から、以下について明記する。

・標準的な確認すべき項目・文書による実施

・標準化・効率化により所要時間の短縮

・同一所在地や関連する法律に基づく指導・監査の同時実施

・確認する書類等の対象期間の限定

・電磁的記録により管理されている書類等のディスプレイ上での内容確認

・事務受託法人の活用

その他、介護保険施設等実地指導マニュアル(平成22 年3月改定版)についても、介護保険施設等指導指針の改正内容と整合を図り、運営指導の標準化・効率化の推進に資する内容として改正する予定です。

※出典:全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000908744.pdf

<参考>

出典:全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料より
出典:全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料より