介護の賃上げについて

各ニュース等で話が出ている介護職員等への賃上げ。来年2月に実施されることが言われています。 

保育士等・幼稚園教諭、介護・障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額 9,000 円)引き上げるための措置を、来年2月から前倒しで実施するとされています。

この賃上げについては、看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めるとされているので、「介護職員等特定処遇改善加算」の同じ考え方とされています。

今回の賃上げの取得要件は、処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所で、以下のサービスは対象外となっています。

※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリ、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援

在宅移行が進む中で、在宅支援の中心となる居宅介護支援事業所が対象外となっていることに疑問は感じます。これまでも居宅介護支援事業所の処遇改善は検討されていただけに残念で仕方がありません。

あくまでも来年2月~9月までとなっているので、来年10 月以降については、処遇改善加算自体の見直しも検討されています。その時には、居宅介護支援事業所の処遇改善についても動きがあることに期待したいです。

出典:第204回介護給付費分科会資料より