ドライバーの飲酒チェックの義務化
介護施設や介護事業所で自動車を5台以上所有、または乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所ごとに安全運転管理者を選任されていることと思いますが、令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者の業務が拡充されます。
●道路交通法施行規則の一部改正
安全運転管理者の業務として次の業務を新たに定めることした。
(1)酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(令和4年4月1日施行)
ア 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること
イ アの確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること
(2)アルコール検知器の使用等(令和4年10月1日施行)
ア (1)アの確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと。
イ アルコール検知器を常時有効に保持すること
運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認については、一連の業務としての運転を指しており、必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足りるとしています。これまで点呼だけで済んでいましたが、目視で確認することが義務化されました。さらに10月からは、目視を行うことからアルコール検知器を使用してチェックを行うことに変わります。 【出典:警視庁HP「安全運転管理者の業務の拡充」より】
警視庁HP「安全運転管理者の業務の拡充」:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/20211110tuutatu.pdf