【令和2年度診療報酬改定】データ提出加算について

いつもお世話になっております。M&C後方支援チームです。長パートナーより「令和2年の診療報酬改定」の情報について解説コラムが届きました。

令和2年度診療報酬改定において、データ提出加算の対象病棟が拡大

2年間の経過措置が設けられていますが、これは、他の施設基準とは違い、事前にデータを提出し(施行データ)、評価を受けないと基準が出せない仕組みになっており、施行データを提出するタイミングは、年4回のみです。該当している医療機関は、さっそく取り掛かられることをお勧めします。
例年ですと、5月に厚労省の説明会が予定されていますが、今年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、開催されるかわかっていません。しかしながら、これまでの大きな流れは変わらないと思います。
取得までの流れと、どのようなことが必要なのかここで整理しておきましょう!

【拡大した病棟】
・療養病棟入院基本料・・・許可病床数が200床未満の保険医療機関
・回復期リハビリテーション病棟入院料5又は6・・・(許可病床数が200床未満)

【経過措置期間】
令和4年3月31日まで

【データ提出加算の基準】
・診療録管理体制加算にかかる施設基準の届け出を行っていること
(ただし、回復期病棟のみ、地域包括ケアのみ又は回復期病棟及び地域包括ケアのみの届け出医療機関については、診療録管理体制の整備でよいとされています。)
・コーディング委員会の開催(年2回以上)していること
(メンバー:コーディング責任者、医師、薬剤師、診療情報管理者、他)

【手順】
1. 様式40の5を地方厚生局に提出(いわゆる手上げ)
   ⇒インターネットの環境と担当者(2名)が必要です。
   ほとんどがメールでのやり取りとなります。
2. 試行データ作成・提出
   ⇒2か月分の「様式Ⅰ」「EF統合ファイル」「Hファイル」作成
3. 試行データ審査・・・結果は電子メールにて送信
4. 施設基準の届け出を行う(様式40の7)
   届け出を受理された月が所属する4半期からデータ提出を開始(DPC事務局あて)

(出典:厚労省「令和2年度における「データ提出加算」の取扱いについて(事務連絡_令和2年4月22日)」より)

【必要な作業内容】
◆様式1
内容としては、患者の基本情報(性別、生年月日、病名、病期、等)になります。
具体的には、以下の内容となります
• 患者情報(生年月日、性別、住所地域の郵便番号)
• 入院情報(入院年月日、入院経路、救急搬送の有無等)
• 退院情報(退院年月日、退院時転帰、在宅医療の有無等)
• 診断情報(傷病名、ICD-10コード等)
• 手術情報(Kコード、STEM7、麻酔方法、手術名等 )
• その他診療情報(褥瘡の有無、ADLスコア、がんのTNM分類、JCS、肺炎の重症度等)
診療内容等が必要になるため、作成するにあたっては、先生方、看護部の協力が必要になってきます。従って、どのような形で、情報を収集するか(紙ベースで集約するか、データで集約するか、いつ、だれが記入するか、等)、検討することが必要です。
◆様式3
医療機関としての基本情報です。これは、最初の段階で、一度登録をすればよいものです。
◆様式4
保険診療以外の診療情報・・・つまり先進医療等があれば、個々に記載することになります。
◆EF統合ファイル・外来EF統合ファイル
いわゆるレセプト情報です。包括病棟であっても、すべての医療行為を「出来高算定のルール」に基づき、入力する必要があります。
外来のデータ提出もされる場合は、「外来EF統合ファイル」の作成も必要です。
◆Hファイル
日ごとの患者の「重症度、医療・看護必要度」・・・つまり、患者の状態を報告することになります。

また、電子カルテを導入されている医療機関は、電子カルテデータを利用してデータを作成するソフトもありますので、相談なさってもよいのではないかと思います。

その他、病名の未コード化(ワープロ入力されている病名)、予定・緊急入院の考え方、退院先の分類の仕方、転帰の付け方等、細かなルールがありますので、要件をと確認されたうえで、導入検討される場合は、医師や看護師等と打ち合わせをされてください。

<参考資料>
〇厚労省:事務連絡「令和2年度における「データ提出加算」の取扱いについて」より
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000623941.pdf

パートナー 長幸美