「接種順位が上位に位置づけられる医療従事者等の範囲について」(健康局健康課長通知・健健発0203第1号)

こんにちは、M&C後方支援チームです🌸
厚労省 健康局健康課より、令和3年2月3日付にて、
「接種順位が上位に位置づけられる医療従事者等の範囲について」
と題する通知が発出されました。
この通知は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に関連し、接種の優先対象となる「医療従事者等の範囲」を改正したことを周知する内容となっております。
※資料全文はこちらからご覧いただけます。

接種順位が上位に位置づけられる医療従事者等の範囲について

医療従事者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築につきましては、「医療従事者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について」(令和3年1月8日付け健健発0108第1号厚生労働省健康局健康課長通知)において、御協力をお願いしたところです。
今般、同通知別添1の別紙「医療従事者等の範囲」を別添のとおり改正することとしました。改正の趣旨は下記のとおりですので、管内の市区町村及び関係団体にご連絡いただくようお願いします。
なお、医療関係団体等に対しましても、この取扱いにつき、周知しておりますことを申し添えます。引き続き、医療従事者等への接種体制の構築につき、格段の御協力をお願いいたします。

                        記

1 医療従事者等の範囲の考え方に変更はないが、医療従事者等の具体的な範囲をより明確にするため、2.(1)(対象者に関する留意点)に、以下の3点を追加するもの。
(1) 訪問看護ステーションの従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、病院、診療所に準じて対象に含まれること。
(2) 介護医療院、介護老人保健施設の従事者についても、医療機関と同一敷地内にある場合には、医療機関の判断により対象とできること。なお、介護療養型医療施設の従事者は、病院・診療所と同様に医療従事者等の範囲に含まれること。
(3) バックヤードのみの業務を行う職員や単に医療機関を出入りする業者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接することがない場合には、対象とはならないこと。

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