新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)

こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚労省より、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)」として事務連絡がでております。

※資料全文はこちらからご覧いただけます。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)
 (事務連絡:令和3年3月 26 日)

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえた臨時的な診療報酬の取扱い等については、下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションに対し周知徹底を図られたい。


1.全ての保険医療機関等における施設基準等の臨時的な取扱いについて
(1)患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱いについて
  ① 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発 0305 第2号。以下、「基本診療料の施設  基準等通知」という。)、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発 0305 第3号。以下、「特掲診療料の施設基準等通知」という。)及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発 0305 第4号。以下、「訪問看護ステーションの届出基準通知」という。)における手術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件(以下、「実績要件」という。)のうち、1年間の実績を求めるものについて、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 26)」(令和2年8月 31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「8月 31 日事務連絡」という。)2(2)の取扱いをした上でなお、実績要件を満たさない場合において、令和3年9月 30 日までの間(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関においては、令和4年3月 31 日までの間)、令和元年(平成 31 年)の実績(年度の実績を求めるものについては令和元年度(平成 31 年度)の実績)を用いても差し支えないものとする。
  ② ①の取扱いを行い、令和元年(平成 31 年)の実績(年度の実績を求めるものについては令和元年度(平成 31 年度)の実績)を用いて実績要件を満たすこととする場合においては、保険医療機関等は、実績要件について各月の実績を記録するとともに、別紙様式(保険医療機関及び訪問看護ステーションは様式1-1、保険薬局は様式1-2)を用いて各地方厚生(支)局に報告を行うこと。なお、8月 31 日事務連絡2(2)の取扱いにより実績要件を満たすこととする場合については、従前のとおり、当該様式による報告は要さない。

(2)令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて
基本診療料の施設基準等通知及び訪問看護ステーションの届出基準通知において設けられている当該施設基準等の要件に係る経過措置については、令和3年9月 30日まで延長することとし、別途通知等の改正を行う予定としているが、令和2年度診療報酬改定後の新基準が令和3年4月以降に適用された場合に当該要件を満たせなくなることとなる保険医療機関及び訪問看護ステーションにおいては、様式2を用いて各地方厚生(支)局に報告を行うこと。

(3)(1)②及び(2)の報告時期について
(1)②の取扱いによって1年間の実績に係る要件を満たすこととなる保険医療機関等及び(2)に示す新基準が適用された場合に要件を満たせなくなることとなる保険医療機関等について、報告時期は次のとおりとする。なお、各期限までの報告が間に合わない場合には、事前に各地方厚生(支)局に相談すること。

※別紙様式については、次の URL 内の「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その 39)」の様式を参考にすること。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html

2.その他の診療報酬の取扱いについて
別添のとおりとする。
                                                                以上

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