新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)

こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚労省より、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」として事務連絡がでております。
こちらの事務連絡では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて4月から開始する診療報酬上の特例措置の運用の詳細について明記されており、特に手厚い感染症対策を講じて診療した場合、4~9月診療分について
・初診料や再診料、外来診療料などを算定する場合に「医科外来等感染症対策実施加算」として5点を加算
・入院基本料や特定入院料などを算定する場合、「入院感染症対策実施加算」として1日につき10点を算定可
とされております。

※資料全文はこちらからご覧いただけます。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)

事 務 連 絡:令和3年2月 26 日

今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、特に手厚い感染症対策が必要であること等を踏まえ、
臨時的な診療報酬の取扱いについて次のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、
貴管下の保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションに対し周知徹底を図られたい。

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