新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)

こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚労省より、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)」として事務連絡がでております。
この事務連絡では、地域包括ケア病棟入院料など特定入院料を算定する病棟に新型コロナウイルス感染症患者を入院させた場合、医療法上の病床種別と当該特定入院料の施設基準上の看護配置などに基づき、算定する入院基本料を判断し、「当該入院基本料を算定することとして差し支えない」との解釈が示されております。
その事例記載として、施設基準で13対1の看護配置を求めている一般病床の地域包括ケア病棟の場合、地域一般入院基本料を算定することができとされています。
また、こうした場合の入院料変更等の届け出が、不要であることも明確化されております。
※資料全文はこちらからご覧いただけます。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)
(事務連絡:令和3年1月8日)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。
                                                      以上

<資料掲載サイト>https://www.mhlw.go.jp/content/000717088.pdf

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