新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)

こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚労省より、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」として事務連絡がでております。
こちらは、新型コロナウイルス感染症の影響にて緊急事態宣言が発令された際、緊急事態措置を実施すべき区域に限らず「全ての保険医療機関」を診療報酬上の臨時的な取り扱いの対象とするとされております。また、緊急事態措置の実施期間を含む「月単位で取り扱う」ことも明確化されました。(訪問看護ステーションも同様の取り扱いとされております)

※資料全文はこちらからご覧いただけます。

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」
(事務連絡:令和2年8月 31 日)

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえた臨時的な診療報酬の取扱い等については、下記のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションに対し周知徹底を図られたい。

                      

1.新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における施設基準等の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における施設基準に係る臨時的な取扱い(以下単に「臨時的な取扱い」という。)については、これまで、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月14 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「2月14 日事務連絡」という。)、「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉士施設等の対応について」(令和2年2月28 日厚生労働省保険局ほか連名事務連絡)、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その8)」(令和2年4月3日厚生労働省保険局医療課事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)」(令和2年4月14 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「4月14 日事務連絡」という。)において示してきたところであるが、今般、これまでに示した臨時的な取扱いについて、次の(1)のとおり整理するとともに、当該臨時的な取扱いの対象となる保険医療機関等については、(2)のとおりとする。

(1) これまでに示した臨時的な取扱いについて
これまでに示した主な臨時的な取扱いは、以下のとおり。なお、それぞれの詳細については、これまでの事務連絡の内容を参照されたい。
① 定数超過入院について、「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法について」(平成 18 年3月 23 日保医発0323003 号)の第1の2の減額措置は適用しないこと。(2月 14 日事務連絡1(1))
② 月平均夜勤時間数について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、当分の間、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発 0305 第2号。以下「基本診療料の施設基準等通知」という。)の第3の1(1)の規定にかかわらず、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。(2月 14 日事務連絡2(1))
③ 1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、基本診療料の施設基準等通知の第3の1(3)及び(4)の規定にかかわらず、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。(2月 14 日事務連絡2(2))
④ DPC対象病院について、「DPC制度への参加等の手続きについて」(令和2年3月 27 日保医発 0327 第6号)の第1の4(2)②に規定する「DPC対象病院への参加基準を満たさなくなった場合」としての届出を行わなくてもよい。(2月14 日事務連絡2(3))
⑤ 平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率及び医療区分2又は3の患者割合等の要件について、基本診療料の施設基準等通知における当該要件を満たさなくなった場合においても、直ちに施設基準の変更の届出を行わなくてもよい。(4月 14 日事務連絡別添問7)

(2) 臨時的な取扱いの対象とする保険医療機関等
① (1)で示した臨時的な取扱いの対象とする保険医療機関等については、(以下「対象医療機関等」という。)以下ア~エのとおりとする。
ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等
イ アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等
ウ 学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難となった保険医療機関等
エ 新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等
※ ア~エに該当する保険医療機関等については、それぞれ、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた病棟、他の保険医療機関等に職員を派遣した病棟、学校等の臨時休業に伴い職員の勤務が困難となった病棟、感染し又は濃厚接触者となり出勤できない職員が在籍する病棟以外の病棟においても、同様の取扱いとする。なお、ア~エに該当する期間については、当該期間を含む月単位で取り扱うこととする。
② ただし、緊急事態宣言(新型インフルエンザ等対策特措法(平成 24 年法律第 31号)第 32 条第 1 項の規定に基づき行われる、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が発生した旨の宣言をいう。以下同じ。)において緊急事態措置を実施すべき期間とされた期間については、緊急事態宣言において緊急事態措置を実施すべき区域とされた区域にかかわらず、全ての保険医療機関等について、当該臨時的な取扱いの対象とすることとする。なお、緊急事態措置を実施すべき期間とされた期間については、当該期間を含む月単位で取り扱うこととする。
③ 訪問看護ステーションについても、前記①及び②と同様の取扱いとする。

2.患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱いについて
上記1(1)⑤で示した平均在院日数等の一定期間の実績を求める要件について、4月14 日事務連絡で示した内容のほか、以下の取扱いとする。
(1) 対象医療機関等に該当する場合は、手術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件について、基本診療料の施設基準等通知、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305 第3号)及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発 0305 第4号)における当該要件を満たさなくなった場合においても、直ちに施設基準及び届出基準の変更の届出を行わなくてもよいものとする。
(2) 対象医療機関等に該当しなくなった後の取扱いは、以下①又は②のいずれかとしても差し支えないものとする。
① 対象医療機関等に該当する期間については、実績を求める対象とする期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める対象とする期間とする。

例:ある年の4月から6月までの間に新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関における、当該年 10 月時点での「直近1年間の実績」を求める対象とする期間

② 対象医療機関等に該当する期間については、当該期間の実績値の代わりに、実績を求める対象とする期間から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の平均値を用いる。
例:ある年の4月から6月までの間に新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関における、当該年 10 月時点での「直近1年間の実績」を求める対象とする期間

3.その他の診療報酬の取扱いについて
別添のとおりとする。

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