新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて【事務連絡】

こんにちは、M&C後方支援チームです。
厚労省の新型コロナウイルス感染症対策推進本部より7月15日付けで「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&A」の周知を求める事務連絡を発出されております。
※資料はこちらからご覧いただけます。(※以下、資料の一部抜粋です。)

新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&A <令和2年7月 15 日時点>

無症状の濃厚接触者等に対しても行政検査を行うこととしているが、当該検査につき保険適用されるのか、また、当該検査を行った医師は感染症法に基づく医師の届出を行う必要があるのか。

(答)
○ 新型コロナウイルスに係るPCR検査や抗原検査は、患者に対して行う手術等の内容や周囲の感染状況を踏まえ、医師が患者の診療の為に必要と判断して行った場合は、症状の有無にかかわらず保険適用となります。なお、保険請求に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、医師が個々の患者について検査が必要と判断した医学的根拠を記載していただくこととしております。
○ また、PCR検査や抗原検査を実施する場合には、都道府県等と医療機関との間の委託契約(集合契約としてなされるものを含む。)を締結していただくこととしています。
○ さらに、当該検査を行った医師の判断として、届出通知別紙の第7で示された疑似症患者に該当する場合については、届出が必要となります。
○ なお、保健所が濃厚接触者といった新型コロナウイルス感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対して直接行政検査を行うこととした上(※1)で、当該者に対する PCR 検査等を行うためだけに委託した医療機関等に案内し、そこで検査を行う場合なども考えられます。この場合、当該医療機関等の医師(※2)は「新型コロナウイルス感染症を疑う」等の判断はせず、保健所等の委託を受けた検査を行うため、当該検査につき保険適用がされるわけではありません。
(※1)新型コロナウイルス感染症に係る検査が保険適用される以前に行われていた行政検
査。
(※2)保険医療機関の医師として検査等を行うのではない。

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