令和2年度診療報酬改定における施設基準の届出に関する臨時的な取扱いについて事務連絡が出されました。

厚労省より、令和2年5月20日付けで
「令和2年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る臨時的な取扱いについて」
として事務連絡が公表されております。
こちらは2020年度診療報酬改定での施設基準の届出に関して、新型コロナウイルス
感染拡大の影響を鑑みた臨時的取扱いとなっており、施設基準の届出を必要と
されるものについて、令和2年5月29日までに 届出書の提出があり、5月1日に
遡及して受理してほしい旨の申し出を行った場合、5月29日までに要件診査を終え、
届出の受理が行われたものについては、5月1日に遡って算定することが可能との
内容になっております。
資料は以下のURLよりご覧いただけます。

https://www.mhlw.go.jp/content/000632625.pdf

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