事務連絡「入院待機施設の整備に関するQ&Aについて」が出ております。

こんにちは、M&C後方支援チームです♪
厚労省より、10月15日付で、事務連絡「入院待機施設の整備に関するQ&Aについて」が
出されました。
こちらの事務連絡では、入院待機施設の設置様態、人員配置、費用・国庫助成の各項目で
見解が示されており、この中で、既存の医療施設や宿泊療養施設内ではない場所に、
医療法人等が入院待機施設を設置し酸素投与する場合、特措法に基づく臨時の医療施設
として開設することが可能とされております。

※資料全文は下記からご覧いただけます。
 → 「入院待機施設の整備に関するQ&Aについて」

入院待機施設の整備に関するQ&Aについて
(事務連絡:令和3年10月15日)

入院待機者や症状悪化した自宅・宿泊療養者等を一時的に受け入れ、酸素投与等の必要な処置を行う施設(以下「入院待機施設」という。)の整備については、「入院外患者に一時的に酸素投与等の対応を行う施設(入院待機施設)の整備について」(令和3年8月 25 日付け事務連絡)において、地域の感染状況等を踏まえた積極的かつ速やかな検討をお願いするとともに、「今夏の感染拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染症に対応する保健・医療提供体制の整備について」(令和3年 10 月1日付け事務連絡)において、今後の感染拡大に備えた計画的な整備をお願いしているところです。
これに関し、今般、別添のとおり「入院待機施設の整備に関するQ&A」を作成いたしましたので、ご留意いただきますようお願いします

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