【事務連絡】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者及び無症状病原体保有者の退院の取扱いに関する 質疑応答集(Q&A)について

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7/17付事務連絡にて「退院基準に関するQ&A(令和2年7月17日版)」が発出されております。

7/17日付のこちらの事務連絡では、「退院基準に関するQ&A」(令和2年7月17日版)
別添されており、
現在、有症状者の退院基準である
「発症日から10日間経過」し、かつ「症状軽快後72時間経過」で退院可能
における、「10日間」と「72時間」の解釈をQ&A形式で明確化しております。

資料は下記よりご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000650157.pdf

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